文化サークル協議会本部

1章 総則

 1条(名称)

   1 本会の名称は「高崎経済大学文化サークル協議会」とする。
   2 本部を高崎経済大学内に置く。

 2条(目的)

  本会は文化活動を通じて、会員間の交流を図り、大学生として時代が求める人材となるべく、自身の能力の向上を促しながら、サークルというコミュニティの価値を高めていくことを目的とする。

2章 組織

  3条(会員) 
  本会の会員は本会に加盟するすべてのサークル員とする。

 4条(会員の権利)
  本会の会員は次の権利を有する。
   (1)各種機関への参加・審議
   (2)本会の行う行事の参加
   (3)議長団員の選挙権及び被選挙権・罷免権

 5条(会員の義務)

  本会の会員は次の義務を果たさなければならない。
   (1)会則・各種議決機関で決定した規定の遵守
   (2)文化サークル協議会の発展への寄付

 6条(サークルの権利)
   1 本会に加盟するサークルは次の権利を有する。
    (1)部室の使用
    (2)活動への補助金の請求
    (3)各種機関への参加・審議
   2 前項1号に関し、新規の部室使用請求の際に空き部屋がない場合は、請求が却下されることもある。

 7条(サークルの義務) 
  本会に加盟するサークルは、次の義務を果たさなければならない。
   (1)予算・決算の正確な報告
   (2)議長団が企画する行事への協力

 8条(サークル内での役職)
  本会に加盟するサークルは、次の役職を必ず設置し、議長団に届け出なければならない。
   (1)幹事長
       (2)会計

3章 執行機関

 9条(本部議長団)
  1 本会の執行機関として本部議長団を置く。
  2 本部議長団は本会の目的を達成するために、行動方針の提起や本会の運営を行う。
  3 本部議長団は議長・副議長・書記・会計・企画を必須役職とし、議長職以外の兼務を妨げない。また、必要に応じて議長の判断で役職を追加することができる。
  4 議長団員がサークルで幹事長又はである場合、そのサークルは別の部員を補わなければならない。
  5 本部議長団の任期は、本部が選任される総会の翌月1日から、次期本部の選任される総会の月の末日までとし、再任を妨げない。
  6 何らかの理由で議長団が編成されない場合は、本部員を拡大幹事長会議の推挙または互選により決定する。また、当期の本部がどちらを選択するか決定する。
  7 何らかの理由で議長団の任期に空白を生じた場合は、退陣する議長団が、次期議長団員が選出されるまで暫定的に業務を代行する。
   8 本部議長団は必要に応じ、本部補助員を登用することができる。
   9 本部議長団は議長団員に不適切な団員がいると判断した場合は、該当する団員を罷免することができる
   10 本部員に欠員が生じた場合には、幹事長会議にて発案し構成員の3分の2以上の承認をもって本部議長団員を追加選出できる。

4章 議決機関

 10条(総大会)
  1 本会に最高議決機関として総大会を置く。
  2 総大会の構成員は全会員とする。
  3 総大会は拡大幹事長会議の指名した総大会議長団によって、統括される。ただし、本部議長団は、総大会議長団に立候補することはできない。
  4 総大会は原則として年1回開催する。ただし、次の場合臨時会を開催できる。
   (1) 議長団が必要と認めたとき
   (2) 全幹事長の3分の1以上が要求したとき
   (3) 全会員の10分の1以上が要求したとき
  5 総大会は全会員の3分の1以上を定足数とし、出席者の過半数を以て議決とする。ただし、重要事項については出席者3分の2以上を以て議決とする。
  6 総大会は規定の書類に署名・捺印した会員にのみ、委任を認める。
  7 総大会は次の事項を審議・決議する。
   (1) 議長団員の選出
   (2) 会則・重要な規定の制定および改廃
   (3) 予算・決算の承認
   (4) サークルの入退会に関する承認
   (5) 議長団の交代に伴う総括と方針の決定
   (6) その他、拡大幹事長会議で提起された事項

 11条(拡大幹事長会議)
  1 本会に議決機関として拡大幹事長会議を置く。
  2 拡大幹事長会議の構成員は全幹事長とする。
  3 拡大幹事長会議は議長団が統括する。
  4 拡大幹事長会議は総大会の開催される前に必ず開催する。
  5 拡大幹事長会議は構成員の3分の2以上を定足数とし、出席者の過半数を以て議決とする。ただし、重要事項については出席者の3分の2以上を以て議決とする。
  6 拡大幹事長会議は次の事項を審議・決定する。
   (1) 議長団員の選出・総大会への提起
   (2) 総大会議長団(議長・副議長・書記)の選出
   (3) 総大会の議案とする事項

 12条(幹事長会議)
  1 本会に議決機関として幹事長会議を置く。
  2 幹事長会議の構成員は全幹事長とする。
  3 幹事長会議は議長団が統括する。
  4 幹事長会議は原則として月1回開催する。ただし、次の場合臨時会を開催できる。
   (1) 議長団が必要と認めたとき
   (2) 幹事長1名以上が要求したとき
  5 幹事長会議は構成員の3分の2以上を定足数とし、出席者の過半数を以て議決する。ただし、重要事項については出席者の3分の2以上を以て議決とする。
  6 幹事長会議は次の事項を審議・決定する。
   (1) 規定の制定・改廃
   (2) 各サークルの活動報告
   (3) 議長団からの重要な連絡

13条(重要事項)
  次に定める事項は重要事項とし、議決には出席者の3分の2を必要とする。
   (1) 議長団員の選出
   (2) 会則の改正
   (3) サークルの入退会に関する承認

5章 その他の機関

6章  会計

 15条(予算)
  1 本会の総予算の折衝は議長団が行う。
  2 議長団は補助金編成を行う際に、各サークルと十分な折衝を行う。また、必要に応じて会計会議を行うことが出来る。会計会議の内容は本部議長団の会計職が決定する。
  3 補助金の編成結果は拡大幹事長会議で承認を受け、さらに総大会で承認を受ける。

 16条(決算) 
  各サークルは議長団が決算報告を求めた際に、明確に答えなければならない。

7章 入退会

 17条(仮入会)
  1 本会に新規加入するサークルは1年間の仮入会期間を設ける。
  2 仮入会は仮入会申請を議長団に提出し、幹事長会議の賛成を以て、拡大幹事長会議の議題として提起される。さらに拡大幹事長会議の賛成を以て、総大会の議題として提起される。 
  3 仮入会サークルの権利・義務は正入会に準ずる。ただし、各種機関での投票権・補助金請求の権利は有しない。
  4 仮入会サークルは毎月1度、必ず活動報告をしなければならない。
  5 仮入会サークルは仮入会から1年後に正入会への申請を行うことができる。
  6 前項の正入会への手続きは、仮入会時のものに準ずる。

 18条(退会)
  本会を退会するサークルは、退会申請を議長団に提出し、幹事長会議の賛成を以て、拡大幹事長会議の議題として提起される。さらに拡大幹事長会議の賛成を以て、総大会の議題として提起される。

 19条(休部)
  1 部員の減少などの理由により、活動の継続が困難になった場合、休部の措置をとることができる。
  2 休部期間は原則として1年以内とし、それ以内に活動が再開される段階で旧サークル員が活動を再開することができる。
  3 休部は休部申請を議長団に提出し、幹事長会議の賛成を以て、拡大幹事長会議の議題として提起される。さらに拡大幹事長会議の賛成を以て、総大会の議題として提起される。
  4 休部中は6条に定める権利を有しない。
  5 休部中の部室・部品の管理、新入部員の勧誘・受付は議長団に委任する。
  6 1年以内に活動が再開される場合は、再開申請を議長団に提出し、幹事長会議の賛成を以て、拡大幹事長会議の議題として提起される。さらに拡大幹事長会議の賛成を以て、総大会の議題として提起される。
  7 前項に際し、1年以上休部状態であったサークルについても再開を認める。ただし、その際は仮入会として再開しなければならない。

 20条(強制退会)
  1 議長団または幹事長会議は、次の事項に相当するサークルが有する権利を剥奪する議案を提起することができる。
   (1) 活動を行っている様子が全くなく、各種会議や行事への参加が著しく少ないサークル
   (2) 1年以上休部状態が続いているサークル
   (3) 本会の名誉を著しく傷つけ、また、秩序を乱すサークル
  2 前項の議案は幹事長会議の賛成を以て拡大幹事長会議の議題として提起される。さらに拡大幹事長会議の賛成を以て、総大会の議題として提起される。

8章 補足・改正

 21条(部室の使用規定)
  サークルが使用する部室の規定については「高崎経済大学部室使用規定」に準ずる。

 22条(会則の改正)  
  本会則の改正は議長団及び幹事長会議が発案し、拡大幹事長会議での決議を以て、総大会に提起することができる。

 23条(学生課処分について)
  文サ協加盟サークルが大学事務より様々な過失に関して処分を受ける場合、文サ協本部議長団はその対象サークルに対する処分の裁量を決定する権限を有する。ただし、文サ協本部議長団は大学事務から各サークルへの直接処分を認めないよう努める義務を負う。

2012.07版

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