平成10年4月1日
学会告示第1号
改正 平成24年4月18日


第1条 本会は、高崎経済大学経済学会と称する。

第2条 本会は、事務局を本学内に置く。

第3条 本会は、学術研究およびその発表を通じ社会に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 機関誌「高崎経済大学論集」(以下「論集」という。)の刊行。
    論集は、年4回刊行し、会員に配布する。
  2. 学術研究会、講演会等の開催又は助成
  3. その他本会が必要と認めた事業
 
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 正会員 経済学部の専任教員
  2. 特別会員 経済学部名誉教授   
     経済学部名誉教授に準ずる者その他本学会に特に功労があった者 で正会員総会の議を経た者。
  3. 賛助会員 経済学部及び経済・経営研究科の非常勤講師、卒業生その他本会の 趣旨に賛同し、会長の承認を得た者。
  4. 学生会員 経済学部在学生及び経済・経営研究科在学生

第6条 会員は、必ず会費の納入をしなければならない。ただし、特別会員は除く。

第7条
  1. 本会の事業を審査し、決議するため、正会員の全員をもって構成する正会員 総会を置く。
  2. 正会員総会は、本会の最高議決機関とする。

第8条 本会に次の役員を置く。
  1. 会長   1人
  2. 副会長 1人
  3. 理事   若干人
  4. 監事   2人
 
第9条
  1. 役員(大学事務局総務課長をもってあてる監事を除く。以下同じ。)は、正会員総会で選出する。 但し、副会長は、学会長の指名とする。
  2. 理事の半数は1年ごとに改選する。
 
第10条
  1. 役員の任期は2年とし、退任後2年間は再選を認めない。
  2. 補欠によって選出れた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条
  1. 会長は、本会を代表し、会務を管掌する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会務を管掌するとともに、会長が、事故等ある時、
    その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。
  4. 監事は、毎年会計を監査し、正会員に報告しなければならない。

第12条 理事会のもとに、編集委員会その他の委員会を置くことができる。

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第14条 本会は、毎年1回正会員総会を開催し、予算及び決算を審議する。

第15条
  1. 本会の経費は、会員の納付する会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
  2. 本会の会費は、天災その他特別の事情があると認められる場合は、減免をすることができる。

第16条
  1. 本会の事務を処理するため、事務局に若干人の幹事を置く。
  2. 幹事は、本学職員から会長が委嘱する。

第17条 本会会則を改廃するには、出席正会員の3分の2以上による正会員総会の議決を経なければならない。




  1. この会則は、平成10年4月1日から施行する。
  2. 解散前の高崎経済大学学会(以下「旧学会」という。)の会員で、本会則の適用後に第5条に該当する者は、本学会の会員として引き継ぐ。
  3. 本会則の適用後、新役員選出までの間は、経済学部選出の旧学会における理事及び会長が第10条の会務を代行する。
  4. 本会則の適用後、最初の役員の選出にあたっては、旧学会の理事の中から新理事の半数を選出し、それ以外の正会員の中から同じく新理事の半数を選出する。ただし、旧学会の理事の中から選出された役員の任期は1年とする。
    附 則(平成14年4月17日 )
    この会則は、学会告示の日から施行する。
    附 則(平成23年4月20日 )
    この会則は、学会告示の日から施行する。
    附 則(平成24年4月18日 )
    この会則は、学会告示の日から施行する。

 




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