平成10年4月1日
学会告示第1号
改正 平成24年4月18日
■第1条 本会は、高崎経済大学経済学会と称する。
■第2条 本会は、事務局を本学内に置く。
■第3条 本会は、学術研究およびその発表を通じ社会に寄与することを目的とする。
■第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 機関誌「高崎経済大学論集」(以下「論集」という。)の刊行。
論集は、年4回刊行し、会員に配布する。
- 学術研究会、講演会等の開催又は助成
- その他本会が必要と認めた事業
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■第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員 経済学部の専任教員
- 特別会員 経済学部名誉教授
経済学部名誉教授に準ずる者その他本学会に特に功労があった者 で正会員総会の議を経た者。
- 賛助会員 経済学部及び経済・経営研究科の非常勤講師、卒業生その他本会の 趣旨に賛同し、会長の承認を得た者。
- 学生会員 経済学部在学生及び経済・経営研究科在学生
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■第6条 会員は、必ず会費の納入をしなければならない。ただし、特別会員は除く。
■第7条
- 本会の事業を審査し、決議するため、正会員の全員をもって構成する正会員 総会を置く。
- 正会員総会は、本会の最高議決機関とする。
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■第8条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 1人
- 理事 若干人
- 監事 2人
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■第9条
- 役員(大学事務局総務課長をもってあてる監事を除く。以下同じ。)は、正会員総会で選出する。
但し、副会長は、学会長の指名とする。
- 理事の半数は1年ごとに改選する。
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■第10条
- 役員の任期は2年とし、退任後2年間は再選を認めない。
- 補欠によって選出れた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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■第11条
- 会長は、本会を代表し、会務を管掌する。
- 副会長は、会長を補佐し、会務を管掌するとともに、会長が、事故等ある時、
その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。
- 監事は、毎年会計を監査し、正会員に報告しなければならない。
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■第12条 理事会のもとに、編集委員会その他の委員会を置くことができる。
■第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
■第14条 本会は、毎年1回正会員総会を開催し、予算及び決算を審議する。
■第15条
- 本会の経費は、会員の納付する会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
- 本会の会費は、天災その他特別の事情があると認められる場合は、減免をすることができる。
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■第16条
- 本会の事務を処理するため、事務局に若干人の幹事を置く。
- 幹事は、本学職員から会長が委嘱する。
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■第17条 本会会則を改廃するには、出席正会員の3分の2以上による正会員総会の議決を経なければならない。
- この会則は、平成10年4月1日から施行する。
- 解散前の高崎経済大学学会(以下「旧学会」という。)の会員で、本会則の適用後に第5条に該当する者は、本学会の会員として引き継ぐ。
- 本会則の適用後、新役員選出までの間は、経済学部選出の旧学会における理事及び会長が第10条の会務を代行する。
- 本会則の適用後、最初の役員の選出にあたっては、旧学会の理事の中から新理事の半数を選出し、それ以外の正会員の中から同じく新理事の半数を選出する。ただし、旧学会の理事の中から選出された役員の任期は1年とする。
附 則(平成14年4月17日 )
この会則は、学会告示の日から施行する。
附 則(平成23年4月20日 )
この会則は、学会告示の日から施行する。
附 則(平成24年4月18日 )
この会則は、学会告示の日から施行する。
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