H22.12.3
107-455 村山 欣央
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律と茨城県(1)
今回から、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律と茨城県の構想についてみていく。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下同法)とは
安倍晋三内閣の時、経済成長戦略大綱関連3法案のひとつとして掲げられた法律。
経済成長戦略大綱関連3法案は、「成長と地域・中小企業の底上げによる格差の是正」と銘打ったものであり、それぞれの法案が地域経済、産業への支援を目的としている。
「(目的)
第一条 この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
対象となる中小企業は、業種により規模が異なる。
ここでいう地域産業資源は、
「一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域(以下単に「地域」という。)の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品
二 前号に掲げる鉱工業品の生産に係る技術
三 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの」
となる。同法では技術も対象になっているので、完成した製品だけでなく、生産の過程自体にも価値があることになる。
具体的な支援策は、事業の認定を受けた中小企業者に対して金融面で有利な特例を与えるものである。14条には、「指導及び助言」の記述がある。しかし、全ての認定を受けた中小企業者が平等に受益できるものとは考えにくい。
同法を含む経済成長戦略大綱関連3法案が参議院を通過した際、民主党は政策の不備などに言及しながらも賛成した。
「しかし、不十分ながらも地域の中小企業に対する支援策等が盛り込まれているため、本
法案が成立しないと経営に影響が及ぶ事業者もいると考えられる。よって、民主党とし
て慎重に審議を行った結果、やむなく賛成することとした。」
参考文献・URL
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070511039.htm
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
http://www.meti.go.jp/press/20070206002/chiiki%20shigen%20katsuyou%20houan-p.r.-set.pdf
経済産業省 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案
http://www.meti.go.jp/press/20070206001/sankatsuhou%20tou%20houritsuan-1-set.pdf
経済成長戦略大綱関連3法案について