補足説明 地方銀行についてA

107-404    堀口 拓海

 

 前回、地方銀行については説明したが、説明不足により語弊を招くような部分があったのでこれについて補足する。

 

・地方銀行と第二地方銀行について

  前回で説明したのは前者の地方銀行の事であって、それとは別に第二地方銀行というものが存在する。定義は地方銀行と似たものとなり「社団法人第二地方銀行協会の会員である銀行の事」とされる。20081014日現在で44行存在する。協会の示す定義では「平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」とされている。現在存在する44行のその内訳は相互銀行から普通銀行に転換したもの: 42、 信用金庫から普通銀行に転換したもの: 1、 営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けたもの: 1となっている。(現在相互銀行は存在していない。)

 

・地方銀行との違い

  経営規模が地方銀行と比べて小さいと言える。その理由は上記にて示した法律によって誕生したため、経営基盤が弱いところが多かったためとされている。そのためバブル崩壊後に経営破綻するところも多かったようだ。

 

・前回の質問の回答

  指摘のあった名古屋銀行はこの第二地方銀行に該当するため、やはり愛知県に本店を置く地方銀行はない。類題で、秋田県・石川県・京都府・奈良県・和歌山県・鳥取県には吸収合併や経営破綻により第二地方銀行はなくなったようだ。

 

 

参考文献

Wikipedia     http://ja.wikipedia.org/wiki/

第二地方銀行協会 http://www.dainichiginkyo.or.jp/index.html