平成211211

先秦時代の刑罰3

                                                           106-381伴 明典

 

 

追放の程度

 黥面から死刑まで刑の重さがあるが、刑の重さは追放の程度を表している。

入れ墨は、異民族の文化で、これを施されることは漢民族からの追放の意味が込められている。

 

黥面 :漢民族からの追放

 ↓

劓刑 :正常な容姿のはく奪

 ↓

 劓 :重度の不具への追放

 ↓

宮刑 :動物界からの追放

 ↓

棄市 :生物界からの追放

このように、五刑には追放の意味が込められている。

 

訂正

 コン鉗の際の頭髪の長さは10センチ前後であり丸坊主ではない

 

 

 

 

 

 

参考文献

冨谷 至   (1995)  『古代中国の刑罰』

王 永寛 (1997)『酷刑−血と戦慄の中国刑罰史』鞄ソ間書店