平成21年12月11日
『先秦時代の刑罰3』
106-381伴 明典
追放の程度
黥面から死刑まで刑の重さがあるが、刑の重さは追放の程度を表している。
入れ墨は、異民族の文化で、これを施されることは漢民族からの追放の意味が込められている。
黥面 :漢民族からの追放
↓
劓刑 :正常な容姿のはく奪
↓
劓 :重度の不具への追放
↓
宮刑 :動物界からの追放
↓
棄市 :生物界からの追放
このように、五刑には追放の意味が込められている。
訂正
コン鉗の際の頭髪の長さは10センチ前後であり丸坊主ではない
参考文献
冨谷 至
(1995) 『古代中国の刑罰』
王 永寛 (1997)『酷刑−血と戦慄の中国刑罰史』鞄ソ間書店