平成21年11月6日
『先秦時代の刑罰』
106-381伴 明典
五刑
古代中国の刑罰には、五刑というものがあり犯罪を犯した者はこの罪に処せられた。五刑は、四つの肉刑と死罪からなっている。
肉刑は
・
黥(いれずみ)
・
劓(はなそぎ)
・
剕(あしきり)
・
宮(去勢)
である。
最後に、生命刑である死罪をもって五刑とした。
宮刑
宮刑は女性の場合は、男性と違い切ることができないので、生涯幽閉をもってこれに代えられた。
参考文献
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%88%91