平成21116

先秦時代の刑罰

                                                           106-381伴 明典

 

五刑

 古代中国の刑罰には、五刑というものがあり犯罪を犯した者はこの罪に処せられた。五刑は、四つの肉刑と死罪からなっている。

 

肉刑は

    (いれずみ)

    (はなそぎ)

    (あしきり)

    (去勢)

である。

最後に、生命刑である死罪をもって五刑とした。

 

宮刑

 宮刑は女性の場合は、男性と違い切ることができないので、生涯幽閉をもってこれに代えられた。

 

 

 

 

 

 

 

参考文献

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%88%91