平成20年11月21日
『始皇帝の政策』
106-381伴 明典
皇帝の称号
前二二一年、東方の斉を倒して、中国を統一した始皇帝は群雄が割拠した中国に始めて漢民族を主体とした中央集権国家を成立させた。これによって、始皇帝は秦の王だけではなく中国の支配者となったのである。そこで、これまでの王というのを改め、皇帝という称号が用いられることになった。「帝」は神の意味があり、自然界・人間界を支配するものである。「皇」は煌、輝かしいといった意味である。また、中国古代の神話や王、三皇五帝から取ったとも言われている。
また、自らのことを朕と称し、臣下にはこの語の使用を硬く禁じた。玉璽という、印を作った。
次におくり名を廃止した。おくり名とは、子孫が父祖の功罪を評価してその追号を決めること。これは、不敬なものと考えさせなかった。
武器の没収
始皇帝は民間に所有される武器をすべて没収し、それを鋳直して青銅の巨大な人像、楽器を作りこれらを咸陽の王宮に置いた。
このことは人々が再び勝手に武器を持つことを禁ずることを示したのであり、これにより、反乱や謀反を防ごうとした。
参考文献
樋口隆康 (1996)『始皇帝を掘る』 学生社
宮城谷昌光 (2008)『戦国名臣伝』 文春文庫
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