平成20年6月6日(金)
106-237 鈴木 龍也
営業許可の基準その2
(2)営業所の構造に関する要件(4条2項1号)
構造および設備の技術上の基準
@ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
@
善良の風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
A
客室の出入り口に施錠の施設を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客席の出入り口については、この限りではない。
B
営業所内の照明が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。
C
騒音・振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造・設備を有すること。
D
営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
E
営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する施設を設けないこと。
(3)場所に関する要件(4条2項2号)
営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその制限する必要があるものとして【都道府県の条例】で定める地域内では営業が出来ないことを定めている。条例上、営業制限地域とされているのは以下の通り。
@
第1種低層住居専用地域等[1]の住居地域(都市計画法)
A
学校等(保護対象施設)の近く
これが影響するのは許可時なので、その後に出来た対象施設には適応されない。
しかし、許可申請途中に出来上がってしまった場合は、適応される。
保護対象施設は、各都道府県別で制定されており、おおむねその対象施設から100メートルを限度として指定が行われている。
【参考文献】
ダイナム法務部著(2006年12月)『パチンコホール法律ハンドブック』商業界