平成20530日(金)

106-237 鈴木 龍也 

営業許可の基準

 パチンコ営業を営もうとする者から公安委員会に対して許可申請書が提出された場合、公安委員会は法4条に定める項目に当てはまる事項があるときは、許可をしてはならないとされている。

 

【営業許可の制約になる4つの事項】

@    営業者となるものの人的要件

A    営業所の構造に関する要件

B    営業所を設置しようとする場所に関する要件

C    営業所に設置しようとする遊技機に関する要件

 

@人的要因(41項)

次の者は許可を受けることが出来ない(法人の場合は役員に当てはまる者がいれば適用)

    成年被後見人[1]、非保佐人[2]、破産者で復権を得ないもの

    すべての犯罪について1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終了した日から起算して5年を経過しないもの。

    特定の罪について↑の事項に当てはまるもの。

    集団的に、または常習的に暴力行為その他の罪にあたる違法な行為を行う恐れがあると認めるに足る相当な理由があるもの。

    アルコール、大麻、麻薬、あへん又は覚せい剤の中毒者。

    261[3]により許可を取り消され、当該取得の日から起算して5年を経過しないもの。

    営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く

    法人でその役員のうちに上記までのいずれかに該当するものがあるもの。

 

【参考文献】

ダイナム法務部著(200612月)『パチンコホール法律ハンドブック』商業界



[1] 精神上の都合により判断能力を欠く状況の者で、家庭裁判所の後見開始の裁判を受けた者

[2] 精神上の障害により判断能力が不十分の者で、家庭裁判所の保佐開始の裁判を受けた者

[3] 条例違反や青少年保護違反により営業停止、許可取り消しを受けた者