平成20年 10月17日(金)
106-237
鈴木 龍也
パチンコホールにおける禁止行為3
―前回の続き
E現金・有価証券の賞品としての提供
厳禁・有価証券を賞品として提供することは禁止されている。これは、現金・有価証券を提供すると、著しく射幸心をそそる恐れがあるからだ。
また、遊技額に応じてポイントが貯まるという方式については、遊技につながる部分があるので多くの都道府県が「著しく射幸心をそそる恐れがある」と判断している。また、判断しないまでも、認めるには消極的な都道府県も多い。
F賞品の買取
営業者は、客に提供した賞品を買い取ってはならないとされている。
また、ほとんどすべての都道府県の条例で第3者に買い取らせることも禁止されています。これは、Eで著しく射幸心をそそる恐れが生じることを防止したが、買取を認めてしまってはEの意味がなくなってしまうからだ。
G玉・メダルの営業所外への持ち出させ
営業者は、お客様に玉・メダルを営業所外へ持ち出させてはならない。これは、玉・メダルの持ち出しを認めると、玉・メダルを売買することができ、結局、Eの趣旨を無効にしてしまうからだ。
H保管書面の発行
営業所は、お客様のために玉・メダルを保管したことを証する書面を発行してはならない。そのような書面は売買される恐れがありEの趣旨を無効にしてしまうからだ。
―来週は2号機について解説
<参考文献>
潟_イナム法務部『パチンコホール法律ハンドブック』賞業界2006年12月