平成20 1017日(金)

106-237           鈴木 龍也

 

パチンコホールにおける禁止行為3

―前回の続き

 

 

E現金・有価証券の賞品としての提供

厳禁・有価証券を賞品として提供することは禁止されている。これは、現金・有価証券を提供すると、著しく射幸心をそそる恐れがあるからだ。

また、遊技額に応じてポイントが貯まるという方式については、遊技につながる部分があるので多くの都道府県が「著しく射幸心をそそる恐れがある」と判断している。また、判断しないまでも、認めるには消極的な都道府県も多い。

 

F賞品の買取

営業者は、客に提供した賞品を買い取ってはならないとされている。

また、ほとんどすべての都道府県の条例で第3者に買い取らせることも禁止されています。これは、Eで著しく射幸心をそそる恐れが生じることを防止したが、買取を認めてしまってはEの意味がなくなってしまうからだ。

 

G玉・メダルの営業所外への持ち出させ

営業者は、お客様に玉・メダルを営業所外へ持ち出させてはならない。これは、玉・メダルの持ち出しを認めると、玉・メダルを売買することができ、結局、Eの趣旨を無効にしてしまうからだ。

 

H保管書面の発行

 営業所は、お客様のために玉・メダルを保管したことを証する書面を発行してはならない。そのような書面は売買される恐れがありEの趣旨を無効にしてしまうからだ。

 

 ―来週は2号機について解説

 

 

<参考文献>

潟_イナム法務部『パチンコホール法律ハンドブック』賞業界200612