平成20年 10月10日(金)
106-237
鈴木 龍也
パチンコホールにおける禁止行為2
―前回の続き
B18歳未満の者の接客業務
風適法では、18歳未満の者を雇用すること自体は禁止していない。禁止されているのは、午後10時から翌日の日出時までの時間に、18歳未満のものを客に対する業務に従事させることだけだ。つまり、18歳未満であれば、午後10時以前であれば、通常業務を行わせることが出来るし、午後10時以降であっても、事務所の仕事をさせることは出来る。しかし、労働基準法上の規制と重なるので注意が必要。
ここで言う「客に接する業務」とは接客業務をいい、カウンター業務も含まれる。
C
18歳未満の入店
風適法上禁止されているのは、18歳未満のものを入場させることだ。なので、高校生でも18歳以上であれば入場させることは出来る。(最近では、店の方針上高校生不可にしているところが多い)
しかし、実際に店内で高校生か大学生かの確認をするのは難しく、特に厳重に取り締まっている店は少ない。(明らかな学生がいれば別)
D
20歳未満の者への酒・タバコの提供
20歳未満の者への酒・タバコの提供は、風適法だけでなく未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法でも禁止してあり、Wで罰則がつく。
―来週はEFGHについて解説
<参考文献>
潟_イナム法務部『パチンコホール法律ハンドブック』賞業界2006年12月