平成20 1010日(金)

106-237           鈴木 龍也

 

パチンコホールにおける禁止行為2

―前回の続き

 

 

B18歳未満の者の接客業務

風適法では、18歳未満の者を雇用すること自体は禁止していない。禁止されているのは、午後10時から翌日の日出時までの時間に、18歳未満のものを客に対する業務に従事させることだけだ。つまり、18歳未満であれば、午後10時以前であれば、通常業務を行わせることが出来るし、午後10時以降であっても、事務所の仕事をさせることは出来る。しかし、労働基準法上の規制と重なるので注意が必要。

 ここで言う「客に接する業務」とは接客業務をいい、カウンター業務も含まれる。

 

C    18歳未満の入店

風適法上禁止されているのは、18歳未満のものを入場させることだ。なので、高校生でも18歳以上であれば入場させることは出来る。(最近では、店の方針上高校生不可にしているところが多い)

しかし、実際に店内で高校生か大学生かの確認をするのは難しく、特に厳重に取り締まっている店は少ない。(明らかな学生がいれば別)

 

D    20歳未満の者への酒・タバコの提供

20歳未満の者への酒・タバコの提供は、風適法だけでなく未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法でも禁止してあり、Wで罰則がつく。

 

―来週はEFGHについて解説

 

 

<参考文献>

潟_イナム法務部『パチンコホール法律ハンドブック』賞業界200612