平成20年 10月3日(金)
106-237
鈴木 龍也
パチンコホールにおける禁止行為
○営業者は以下の行為をしてはならないとされている。
①客引き
②営業に関し、客引きをするために道路その他公共の場所で人の前に立ちふさがったり、付きまとったりすること
③18歳未満のものを午後10時~日出時まで客に対する業務に従事させること
④18歳未満のものを営業所に客として立ち入らせること
⑤20歳未満のものに酒類またはタバコを提供すること
⑥現金・有価証券を賞品として提供すること
⑦客に提供した賞品を買い取ること
⑧玉・メダルを営業所外に持ち出させること
⑨玉・メダルの保管書面を発行すること
①
客引き
ここでいう「客引き」とは、相手側を特定して営業所の客となるように勧誘すること。(風俗店・キャバクラなどの例)ティッシュペーパーを配る・宣伝カーなどは、以上の点から客引きに当たらないとしている。
②
立ちふさがり・付きまとい(客引き準備行為)
客引きとして声をかけなくても、実際に立ちふさがったり、付きまとったりする行為が多く、善良な風俗と清浄な風俗環境を害しているということから、平成18年5月1日より客引きの準備行為としてこれを禁止したもの。
―来週は③④⑤について解説
<参考文献>
㈱ダイナム法務部『パチンコホール法律ハンドブック』賞業界2006年12月