平成20年7月25日(金)
106−237 鈴木 龍也
三店方式の方法
1.
三店方式の概要
パチンコ業界はパチンコがギャンブルではないという建前を保つために三店方式という方法をとっている。そのプロセスは以下の通り。
@
ホールは客の出玉を特殊景品と交換する
↓
A
客は特殊景品を古物商の認定を受けている景品交換所に持っていき、特殊景品を現金と交換する。
↓
B
景品問屋が景品交換所から特殊景品を卸す。
↓
C
景品問屋がホールに特殊景品を卸す。
ホール← ← ← ← ← ← ← ← 卸業者↓
→
→ → → 景品交換所 → → → → ↑ |
つまり法的な解釈では、換金行為は単なる古物商の取引となるため、ホール・景品交換所・卸業者がそれぞれ独立した機関であることが前提条件の上で、違法性は無いとしている。
2.
カジノにおける三店方式に許可が出ない理由
パチンコ店では、こういった三店方式が合法的に放置されてきているが、日本においてカジノにこの三店方式を当てはめてもカジノは正当な遊技にはならず検挙される。
風俗法によれば、カジノ・ゲームセンターは8号営業となり、パチンコのような7号営業と異なり遊技の結果得られるメダルなどを景品と交換すること自体が禁止されている。そのため、カジノで三店方式を取ると、上の@の時点で法に触れてしまい、風適法違反で検挙されることになる。
カジノ的遊技とパチンコとの線引きは、「著しく射幸心をそそる恐れのある遊技機の基準」において定められるとされている。その基準は「客の技量が遊技の結果に現れない恐れが著しい遊技機、または遊技の結果が偶然、もしくは客以外の意図により決定される恐れが著しい遊技機であること」とあり、ルーレットや純粋なスロットマシーンなどのカジノ的遊技が「客の技量が結果に反映されない恐れが著しい」と解釈されているため、認められないものとしている。
しかし、実態的に現行のパチンコ・スロットとカジノ的遊技の間に明確な違いが見受けられないことと、警察関係者癒着問題(警察利権)もあり、一概には言えない問題であることもあり、議論が耐えない箇所だ。
―次回 三店方式上の問題。および警察利権問題へ
<参考文献>
○ダイナム法務部著(2006年12月)『パチンコホール法律ハンドブック』商業界
<参考URL>
○三店方式とは―はてなダイアリー
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%C5%B9%CA%FD%BC%B0
○
パチンコ―Wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3