2008年7月18日(金)
106−237 鈴木 龍也
景品提供の考え方その2
1.特殊景品の提供
一般的には↓こういったケースの中に、金やペンダントなどの貴金属、シャープペンの芯などの代替品を入れている。一般景品とは違い、そのままもって帰ってもあまり意味が無い。特殊景品と交換した後、店外(一部では店内に設置される例もある)の各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けた景品交換所で現金と替えることができる。この景品交換所と店はまったく別のものであり、店の従業員に景品交換所の場所を聞いても教えてくれない店も存在する。(結果的に店と景品交換所の関係が浮き彫りになってしまうことがタブー)
2.特殊景品の法的解釈
遊技した結果、現金と交換できる要素を持つパチンコはギャンブル的な要素を持っているといえる。しかしパチンコは風適法第二十三条一、二で、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」、「客に提供した賞品を買い取ること」が禁じられている為、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。その為、パチンコ業界はパチンコがギャンブルでは無いという建前で三店方式と呼ばれる方法を採っている。
―次週、三店方式へ
<参考URL>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3