2008711日(金)

106237 鈴木 龍也

景品提供の考え方その1

1.       景品の種類

@(一般)景品・・・カウンターにおいてあるタバコやライター・飲み物・お菓子・その他グッズなど、換金の際に玉・メダルで交換することが出来る商品

A    特殊景品・・・カウンターにて玉・メダルと交換し、それを交換所に持っていけば現金と交換できる景品。一般的には、金やライター石・ブレスレット・シャープペンの芯などがあるが、種類はさまざま。

 

2.       景品提供の考え方(一般景品Ver,)

 カウンターで商品を提供する場合、玉・メダルと等価の物品を商品として提供しなければならない。例えば、缶ジュース1個=メダル5枚と交換。電子機器8000円=400枚と交換など。

 

3.基準

等価性はその景品が一般の国内小売市場で流通している価格(市場価格)の範囲内で有すると考えられています。しかし、『本日限りの大特価』などは等価性を有するとは考えられない。

また、営業努力によって景品を安く手に入れても、市場価格以下で提供することは出来ない。

 

3.       景品の最高限度額

 景品の最高限度額は、1万円とされている。限度額内か否かも上記通常小売価格に照らして判断されます。

 交換に関しては1つの限度額が1万円ということであり、総合的に1万円を超えることは禁止されていない。

 この考えは特殊景品においても適用される。

 

―来週からは特殊景品について扱います。

 

 

<参考文献>

ダイナム法務部著(200612月)『パチンコホール法律ハンドブック』商業界