2008年7月4日(金)
106−237 鈴木 龍也
遊技料金の規制
1.
遊技料金について
@ 遊技料金
パチンコについては玉1個4円以内、スロットについてはメダル1枚20円以内にしなければならない。これは絶対に玉4円・メダル20円で貸し出さなければならないということではない。したがって、1玉2円やメダル1枚10円で貸し出せる現金サンドやCRユニットを設置すればそれでも営業可能になる。
近年の傾向として1円パチンコ・5円スロというものが取り入れられている。最近の客離れの理由として上げられたのが「お金がかかり、安心して遊べない」という意見が多数あったこと。また政府からの1パチ5スロ導入の申請があったことなどにより、始まった傾向だ。
簡単に説明すれば、通常1玉4円、1メダル20円の遊技料を単純に4分の1にしたものである。つまり、借りられる玉・メダルが通常(1玉4円・1メダル20円)1000円で250玉・50枚であるのに対し、1パチ・5スロでは1000円で1000玉・200枚になるということだ。
単純に多く遊技できるため、時間つぶし目当ての客やお年寄りには概ね好評である1パチ5スロも、交換率の低さによる換金額の悪さにより、一般のパチンカー・スロッターにはあまり打たれることは無い。
しかし、高設定が入りやすいこともあり、使いようによっては新規の客を呼ぶことの出来る考え方である。
<参考文献>
ダイナム法務部著(2006年12月)『パチンコホール法律ハンドブック』商業界