平成20年6月27日(金)
106−237 鈴木 龍也
営業開始後の規制その5
B商品買取り行為への関与をうかがわせる表示
風適法は、「現金・有価証券の商品提供」、」「商品の買取り」を禁止していますが、これは、このような行為が行われれば、遊技の結果が直ちに現金の獲得につながることになり、著しく客の射幸心をそそる恐れがある。
Ex.「等価交換」「○枚交換」「高価交換」「完全交換」など。
C遊技客が獲得した玉・メダルの数を示し、これに付随して景品買取における買取り価格等を直接・または間接的に示す表示
獲得した遊技玉等を店内に表示することは現金の獲得と容易に結びつく表示であり、著しく射幸心をそそる恐れがある。
Ex.出玉ランキング表等にそれぞれの出玉に応じた景品買取所における買取価格等を表示する「等価」「$100,000」など
D著しく玉・メダルの獲得が容易であることを示す表示
数字・文字・写真等により著しく多くの玉・メダルの獲得が容易であることを表示することは、著しく射幸心をそそる恐れがある。
Ex.「大放出○万枚」「万枚オーバー」など
玉箱を重ねる等、著しく多くの玉メダルを獲得した状況を撮影した写真
これらは単に1例であって、大切なのは「著しく射幸心をそそる恐れがある」という部分にある。ここに上げられた例以外でもチラシの表現規制や、客寄せの制限など多くの広告行為が、それに当てはまると判断された場合は規制されることがある。 |
<参考文献>
ダイナム法務部著(2006年12月)『パチンコホール法律ハンドブック』商業界