2009年7月24日
セブンイレブンの最近の動向−廃棄損失
106-007 赤羽 航
2009年6月22日、株式会社セブン・イレブンジャパンに、公正取引委員会から排除措置命令が出された。これは、セブン・イレブンジャパンが加盟店に対し、販売期限の近づいたお弁当や惣菜等の値引き(見切り販売)を制限した行為が、優越的地位の乱用に当たるとし、独占禁止法第19条の規定に違反するとして出されたものである。
セブン・イレブンジャパンでは、賞味期限の前に独自の販売期限を設定している。この販売期限を過ぎて売れ残った商品は、廃棄処分となる。この損失はすべて店側の負担となった。
セブン・イレブンジャパンと加盟店とのフランチャイズ契約書には、価格の決定権は加盟店オーナーにあると明記されている。しかし、加盟店への経営指導の中で、見切り販売を行わせないようにしていた。その際、フランチャイズ契約の更新に影響すると迫った例もあるとされる。しかし、セブン・イレブンジャパンはこれを否定している。
排除措置命令を受けてセブン・イレブンジャパンは6月23日に、7月から売れ残ったお弁当やお惣菜の廃棄損失の一部を負担すると発表した。廃棄損失の一部負担に踏み切った理由は、加盟店が廃棄損失を恐れて、十分な商品量を発注しなくなることを避けたとみられる。負担割合は15%で、これによりセブン・イレブンジャパンは年間100億円程費用を負担することになる。15%の根拠についてセブン・イレブンジャパンの井阪社長は、投資家にそれほど影響を与えない水準だと説明した。
参考資料
セブン・イレブンジャパン http://www.sej.co.jp/index.html
コンビニウォーカー http://cvs.main.jp/
ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/