2008年5月2日
コンビニの定義
106-007 赤羽 航
そもそもコンビニエンスストアとは、いかなるものであるのか。
三省堂の大辞林第二版には、早朝から深夜まで、あるいは無休で日常生活に必要な品を中心に扱う小型のスーパーストアとある。
また、総務省が出した日本標準産業分類では、主として飲料食品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行う事業所と定義されている。
さらに、経済産業省の商業統計における業態分類では、食料品を扱う、セルフサービス、売り場面積が30u〜250u、営業時間14時間以上、と定義されている。
定義では営業時間14時間以上とあるが、実際は24時間営業している場合が多い。しかし、費用対効果や、地球温暖化への配慮などを原因に、将来24時間営業を見直す動きもある。
参考資料
日本標準産業分類
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/san3j.pdf
goo辞書
コンビニエンスストア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B