所得福祉の制度

障害年金A 

 

3.年金額 (続き)

◎障害厚生年金の場合

1級(報酬比例の年金額) × 1.25 配偶者の加給年金額(227,900円)

2級(報酬比例の年金額) 配偶者の加給年金額(227,900円)

3級(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200

<報酬比例の年金額の計算式>

○障害等級の例

※1、2級は障害基礎年金と同じ

3級  ・両眼の矯正視力が0.1以下のもの

 

 

 

特別障害給付金制度

 

「国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。」

(社会保険庁:特別障害給付金制度について)

 

【制度新設の背景】

◎国民年金制度導入の時には、20歳以上の学生や配偶者は強制加入の対象ではなかった。

・旧制度の下で、20歳以上で国民年金に未加入

このような人達への福祉的措置

 
・現行制度における国民年金の受給対象である障害の状態   

・障害基礎年金の受給資格が得られず、支給を受けられない

※現行法の下での年金未納者については、特定障害給付金制度による救済は受けられない。

 

 

 

  参考URL

社会保険庁 (http://www.sia.go.jp/index.htm

Wikipedia 障害年金 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91