所得福祉の制度
障害年金A
3.年金額 (続き)
◎障害厚生年金の場合
1級(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)
2級(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)
3級(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
<報酬比例の年金額の計算式>
○障害等級の例
※1、2級は障害基礎年金と同じ
3級 ・両眼の矯正視力が0.1以下のもの
特別障害給付金制度
「国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。」
(社会保険庁:特別障害給付金制度について)
【制度新設の背景】
◎国民年金制度導入の時には、20歳以上の学生や配偶者は強制加入の対象ではなかった。
・旧制度の下で、20歳以上で国民年金に未加入
このような人達への福祉的措置
・現行制度における国民年金の受給対象である障害の状態
・障害基礎年金の受給資格が得られず、支給を受けられない
※現行法の下での年金未納者については、特定障害給付金制度による救済は受けられない。