所得福祉の制度

障害年金

 

1.障害年金とは

   病気や怪我などの障害を持つ者が、生活をする上で日常生活、社会生活、経済生活上で困難がある時に利用する制度

 

2.需給要件

 @加入要件

   初診日に公的年金(国民、厚生、共済)に加入していること。

※加入している年金によって受けられる年金が変る。

A納付要件

   初診日の前々月までに、国民年金の保険料を納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上納付済みであるか、または免除を受けている。

   初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成18年度3月31日以前に初診日がある場合に限る。

   被保険者であった者で60歳から65歳に達する日の前日までに初診のある者

→上記二つの要件を満たしていること。

 B障害状態要件

   障害認定日、またはこの日以降65歳前までに、障害の状態が「障害認定基準」に該当していること。

   20歳未満ではじめて医師の診察を受けていて、障害の状態で20歳に達するか、または、20歳以降で障害の状態になること。

 

3.年金額

 ◎障害基礎年金の場合

  1級 年間792,100円×1.25(月額約82,510円)+子の加算 

2級 年間792,100円(月額約66,008円)+子の加算

子とは次の者に限る

   18歳到達年度の末日(331)を経過していない子

20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 

   障害等級の例

1級  ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの

     ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの

     ・両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの など

 

2級  ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの

1下肢の機能に著しい障害を有するもの

・両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの など

 

参考URL

社会保険庁 (http://www.sia.go.jp/index.htm

全家連ホームページ メンタルヘルス基礎講座(http://www.mental.ne.jp/