所得福祉の制度
障害年金
1.障害年金とは
・ 病気や怪我などの障害を持つ者が、生活をする上で日常生活、社会生活、経済生活上で困難がある時に利用する制度
2.需給要件
@加入要件
・
初診日に公的年金(国民、厚生、共済)に加入していること。
※加入している年金によって受けられる年金が変る。
A納付要件
・ 初診日の前々月までに、国民年金の保険料を納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上納付済みであるか、または免除を受けている。
・ 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成18年度3月31日以前に初診日がある場合に限る。
※ 被保険者であった者で60歳から65歳に達する日の前日までに初診のある者
→上記二つの要件を満たしていること。
B障害状態要件
・ 障害認定日、またはこの日以降65歳前までに、障害の状態が「障害認定基準」に該当していること。
・ 20歳未満ではじめて医師の診察を受けていて、障害の状態で20歳に達するか、または、20歳以降で障害の状態になること。
3.年金額
◎障害基礎年金の場合
1級 年間792,100円×1.25(月額約82,510円)+子の加算
2級 年間792,100円(月額約66,008円)+子の加算
※子とは次の者に限る ・ 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
○ 障害等級の例
1級 ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの など
2級 ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの など