うつ病患者を支える制度
〜自立支援医療費(精神通院医療)〜
◆ 障害者自立支援法
・障害者自立支援法とは、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ために定められた日本の法律である。従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援をする法律である。
・2006年(平成18年)4月1日より一部施行され、2006年(平成18年)10月1日より本格的に施行された。 (Wikipedia 障害者自立支援法 項より)
◆ 障害者自立支援医療制度とは?
➡従来の更生医療、精神通院医療、育成医療の各制度が、平成18年4月から統合
【障害者自立支援医療(精神通院)】
◎障害者自立支援医療(精神通院)とは?
・精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度。適用を受けると自己負担が1割になる(※)。
・「精神通院医療費公費負担制度」から「自立支援医療費制度」に移行したもの。
※所得の低い方には負担の軽減を図る。
▶定率負担については、所得の低い方には月当たりの負担額に上限を設定
▶所得の低い方以外にも、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限を設定
◎対象者は?
・精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方
◎有効期間は?
・1年間。→ 毎年、更新手続きが必要。
(それまでの「精神通院医療費公費負担制度」では2年間だった。)
◎申請先は?
・各市町村担当部署(保健所等又は障害者福祉所管課等)
参考URL
厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/index.html)
東京都の精神保健福祉(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seisinho/index.html)