2007/01/26

保育所 

104-510 山口和嘉子

 

○保育所(認可保育所)とは

・誕生:明治23年⇔()明治9

・位置:児童福祉施設(児童福祉法)⇔()就学前教育機関(学校教育法)

・管轄:厚生労働省⇔()文部科学省

・契約:市町村と保護者の間⇔() 幼稚園と保護者

(保育所に入所する際、市町村が入所の可否を判定するため)

 

○運営について

・入園資格 「0歳から、小学校就学の始期に達するまで」 

・  目的 「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする」

(児童福祉法第39条)

・保育時間 原則8時間⇔()4時間

・保育日数 日曜日と祝日以外は休みにならないのが基本

()小中学校と同じように、土曜日の休みや夏休み、冬休み有り。

・都道府県および市町村と「国、都道府県および市町村以外の者」によって設置

 

○設備

・児童福祉施設最低基準

2歳未満と2歳以上で異なる

保育士、嘱託医及び原則として調理員が必置

 ・配置基準:保育士を一人以上配置するには

 乳児   3人 

 12歳児6

 3歳児   20

 4歳以上 30

 

 

参考文献・参考URL

『新版 社会福祉学習双書2006 4.児童福祉論』 pp.181-83

http://hoi.1yakata.com/  保育士が大好き