2008/01/25
育児休業給付金
104-510 山口和嘉子
・育児休業給付金とは
会社員(雇用保険の加入者)として働いている人が育児休暇をとり、休業中の給与が80%未満に減額された場合に、雇用保険から支給される2種類のお金。
(1)「育児休業基本給付金」…育児休暇中にもらえる
(2)「育児休業者職場復帰給付金」…職場復帰後6ヶ月以上働くともらえる
■対象 (1)(2)とも
雇用保険の被保険者で、育児休業を取得し、育児休業終了後も継続して就業する予定の人 。
一年以上働いており(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)、育児休業中の給与が80%未満に減額された場合。また、休業日数が月20日以上の人。
■申請
基本的には、勤務先経由でハローワークへ申請
申請の時期は、育児休業開始日の翌日から10日以内
■支給
(1)「育児休業基本給付金」
支給額は、休暇開始時の賃金月額の30%×休業月数。
賃金月額の限度が定められている。最大10ヶ月分(育児休業期間で、子どもの満1歳の誕生日の前日まで)。 ただし、保育所における保育の実施が行われないなど、一定の条件に該当する場合は、子が1歳6ヶ月に達する日まで延長できる。
(2)「育児休業者職場復帰給付金」
支給額は、賃金月額の10%×基本給付金を受給した月数。
ただし、平成22年3月3日職場復帰の人は賃金月額の20%×基本給付金を受給した月数が給付される。
※育児休業中の社会保険料は免除
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