平成20年7月25日
FIFA移籍規約第17条
104-417 樋川 朋也
FIFA(国際サッカー連盟)移籍規約第17条「28歳未満で契約した選手は契約時より3年、28歳以上であれば2年でクラブとの契約を一方的に解除できる」。
この規定は“飼い殺し”対策の一環として用意された。当時ハーツに在籍していたアンディ・ウェブスターの移籍が代表例だ。
しかし、実際には、これをちらつかせて早く移籍させてくれと迫ったり、高待遇を引き出そうとしたりする選手が多くなった。
実際、この規定を使ったとしても移籍金は発生する。しかし、その移籍金はFIFAの定めた算出方法で出される。残り契約年数や選手の年齢、年俸。これらを加味して算出されるが、そこに市場価値というものは全く加味されない。それは、チームと選手間の契約で設定される契約解除金をはるかに下回る額となる。
クラブチームは、今までのようにただ長い契約期間を取るだけでなく、さらに毎年のように契約更新をし、選手をチームに釘付けにしておかねばならない。これは、選手の年棒の高騰にもつながることになる。それはチームの財政基盤を危うくさせる可能性も当然ながら含んでいる。
参考URL 国際サッカー連盟