平成19年1月26日

予算について

104−275 鈴木幹子

 

(1) 皇室費

内廷費・宮廷費・皇族費の三つ(皇室経済法第3条)。

 

@ 内廷費

天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので、法律により定額が定められている。(※平成18年度:3億2400万円)

⇒内廷費として支出されたものは御手元金となり、宮内庁の経理する公金ではない(皇室経済法第4条、皇室経済法施行法第7条)。

 

A 宮廷費

儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居等の施設の整備に必要な経費等。(※平成18年度:62億5399万円)

⇒宮廷費は宮内庁の経理する公金である(皇室経済法第5条)。

 

B 皇族費

皇族としての品位保持の資に充てるためのもので、各宮家の皇族に対し年額により支出。

皇族費の定額は法律により定められている。(※平成18年度:3050万円。これは皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で、平成18年度の皇族費の総額は2億7359万円)

⇒皇族費として支出されたものは各皇族の御手元金となり、宮内庁の経理する公金ではない(皇室経済法第6条、皇室経済法施行法第8条)。

※皇族費には、皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと、皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあり(皇室経済法第6条)

 

(2) 宮内庁費

宮内庁の運営のために必要な人件費・事務費など。(平成18年度:106億6156万円)

 

 

参考

http://www.kunaicho.go.jp/