平成19年1月12日
皇室の経済に関する用語
104−275 鈴木幹子
内廷費
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められる。内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理に属する公金ではない。(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)
宮廷費
儀式,国賓・公賓等の接待,行幸啓,皇族の外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室の用に供されている皇室用財産の管理に必要な経費,皇居等の施設整備などに充てられる経費。宮廷費は宮内庁が経理する公金である。(皇室経済法第5条)
皇族費
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費を算出する基礎となる定額は法律により定められる。皇族費は,各皇族の御手元金となる。このほかに,皇族が初めて独立の生計を営む際や皇族の身分を離れる際の一時金がある。(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)
御手元金
皇室経済法の定めるところにより宮内庁の経理に属する公金とされない金銭(皇室経済法第4・6条)
皇室経済会議
内廷費・皇族費の定額の変更等法律に定める皇室経済関係の重要事項について審議する。衆・参両院の議長・副議長,内閣総理大臣,財務大臣,宮内庁長官,会計検査院長の議員8人で組織される。
皇室用財産
国有財産中の行政財産に属し,国において皇室の用に供し,又は供するものと決定した財産
参考
http://www.kunaicho.go.jp/