平成18年12月1日
天皇の行為の分類
104−275 鈴木幹子
@国事行為
・国家機関としての立場で行われるもの
・日本国憲法第六条、第七条及び第四条第二項
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
二 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第六条【天皇の任命権】
一 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
二 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
・「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」(第三条)
・「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。」(第四条第一項)
A公的行為
・象徴であるという地位に基づいて公的な立場で行われるもの
・国政に関する権能にわたらないこと
・象徴としての性格に反しないこと
・内閣が責任を負うこと
・憲法の趣旨に沿って行われるよう行政の配慮が必要(第一次的には宮内庁、最終的には内閣)
具体例 新年一般参賀、歌会始の儀、園遊会、拝謁(勲章・褒章受章者等)、宮中晩餐(国賓)、国会開会式・全国戦没者追悼式・国民体育大会・日本学士院授賞式へのご臨席、国賓の歓迎行事、外国ご訪問