平成18年9月22日

皇室典範に関する有識者会議についてD

〜現行典範についてちょいと詳しく@〜

104−275 鈴木幹子

■晴天の霹靂■

 

戦後の新憲法制定に伴い新たに制定された新典範

GHQの憲法草案で皇室典範について「国会の議決した皇室典範」という文言を発見!

 

⇒日本の『ちょっとまったコール

GHQに対して「皇室典範は国会の支配下に置かれるのか」との質問

 

ホイットニー(GHQ民政部長):「皇室典範も国会が制定するのでなければ『天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づく』という国民主権の精神にそぐわない」とあくまで突っぱねる(ホイットニーってば強気!)

 

それまで完全に独立の法体系を歩んでいただけに日本側にとっては青天の霹靂

 

 

衝撃を受けた日本がその後とった行動とは?

 

⇒政府は臨時法制調査会を発足させ、その第一部会が典範の改正について担当。1946年9月27日には「皇室典範要綱」が作成され、首相(※当時は第一次吉田茂内閣)に答申された。

⇒これが第九一帝国議会衆議院本会議に提出され、原案通りに可決され、続いて貴族院でも無修正で可決され、翌年の1月16日に公布され、5月3日に施行された。

新典範の内容は旧典範に比べかなりの条文の少なさが目立つ。(これは皇室経済については皇室経済法として別個の法律とし、典範にはいわゆる「国の掟の部分」しか残らなかったため)
新旧の一番の差異はやはり憲法の下位である法律になったこと。(前回レジュメ参照)

 

 

参考URL

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kousitutennpann.htm

http://www.kokubou.com/document_room/rance/gendai/kousitutenpan.htm