平成18年8月7日

皇室典範に関する有識者会議についてC

104−275 鈴木幹子

■日本国憲法下の皇室典範について■

 

旧皇室典範⇒戦後民主化政策の下で廃止

現行の皇室典範:1947(昭和22)年5月3日に日本国憲法と同時に施行

 

現行皇室典範は名称こそ同じであるものの、1947(昭和22)年施行の日本国憲法第2条により国会の議決に基づかなければならないものとされ、一般の法律の一つにすぎなくなった。

 

●現行皇室典範と旧皇室典範との大きな相違点

 

@皇位継承について

継承は嫡出(=正妻からの出生)に限り、庶出(=正妻以外からの出生)を認めない。(※旧皇室典範は、明治天皇・大正天皇ともに庶出だった事に見られるように、嫡出の皇位継承者がいない場合はこれを容認)新法はこれを禁止。

⇒日本国憲法の男女平等下の一夫一婦前提とする結婚制度を尊重する趣旨から導き出される結論であったが、同時に昭和天皇が、結婚当初から側室制度を廃止していたこともその遠因である。

 

A民間人の皇太子妃について

戦前は「皇族親族令」により、皇太子妃は皇族または摂家(=公卿の家格のひとつ。摂政・関白に任ぜられる家柄。平安中期以後藤原氏北家の九条流をいい、鎌倉期にはそこから近衛・九条・二条・一条・鷹司の五摂家が分立し、江戸時代に及んだ)から選ぶことになっていた。

 

※参考※

皇室は戸籍法の適用を受けないため戸籍がなく、また参政権もない。

 

 

参考URL

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kousitutennpann.htm

http://www.kokubou.com/document_room/rance/gendai/kousitutenpan.htm

 

不文法の代表例:コモン・ロウ(英)