平成18年7月21日
皇室典範に関する有識者会議についてB
104−275 鈴木幹子
二つの皇室典範〜旧皇室典範についてA〜
つづき。
1885年に宮内省制度取調局が立案した「皇室制規」でも男系男子の原則を掲げながらも、「もし、男系が絶ゆるときは、皇族中、女系を以て継承す」という規定アリ
こうした女帝を認める考え⇒単に外国の例(※前回のレジュメ参照)に倣ったわけではなく、日本の歴史上女帝が存在していた事が大きい
しかし、後の文部大臣である井上穀が宮内大臣の伊藤博文に女帝を否定する内容の意見を出し、これを伊藤が採用し、結局継承は男系のみということに。
井上が女帝を認めなかった理由とは?
「皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法」
「一時国に当り幼帝の歳長ずるを待ちて位を伝えたまはむとするの権宣に外ならず。之を要するに祖宗の常憲に非ず。而して終に後世の模範と為すべからざるなり」
⇒つまり過去の女帝はいずれも次の天皇の橋渡し的なものであり、その後は必ず男子皇族に皇位が移っているので男系男子の伝統がずっと守られていたということ。そして女帝による橋渡しは非常なことであるので、これを認めないというものである。
守ることが可能であった男系男子即位の原則
宮家の数は十分にあり、男系が絶えるような心配はなかった(※当時は天皇に側室の存在もアリ)
⇒むしろあまり宮家が多くなりすぎると逆に皇室の威厳が損なわれるし、御料費用も嵩んでしまうため、わざわざ皇族を離脱し、華族となった例も多かった。
しかし終戦による、GHQの占領政策の為、皇族の財産上の特権が剥奪されるに及び、直宮を除く他の宮家は全て臣籍降下となっている。
参考URL
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kyukousityutennpann.htm
http://www.kokubou.com/document_room/rance/gendai/kousitutenpan.htm