平成18年6月30日
過去の女性天皇について
104−275 鈴木幹子
■飛鳥時代■
第三十三代 推古天皇〔554-628/592-628〕
第三十五代 皇極天皇〔594-661/642-645〕
第三十七代 齊明天皇(=皇極)〔594-661/655-661〕
第四十一代 持統天皇〔645-702/686-697〕 ※正式即位は690
■奈良時代■
第四十三代 元明天皇〔661-721/707-715〕
第四十四代 元正天皇〔680-748/715-724〕
第四十六代 孝謙天皇〔718-770/749-758〕
第四十八代 稱徳天皇(=孝謙)〔718-770/764-770〕
■江戸時代■
第百九代 明正天皇〔1623-1696/1629-1643〕
第百十七代 後櫻町天皇〔1740-1813/1762-1770〕
過去に女性天皇が即位⇒8人10代の例
ただしあくまで父系(男系)男子の即位が基本であり、父系(男系)男子が若すぎるための中継ぎであるとか、父系(男系)男子間での皇位継承争いを防ぐなどといった目的で即位
これまで「婚姻している状態での即位」「即位後に結婚」「即位後に出産」した女性天皇はなし(※ちなみに8人中4人が生涯独身)⇒子をもうけることで生じる皇統外(女系)天皇誕生の可能性の芽すら摘むべく歴代女帝が腐心していたことが伺い知れる
皇位継承可能な父系(男系)男子がいない状態で(正に今の状態)の女性天皇の即位も過去には例がない
⇒そのような状態での女帝誕生は次が無いため皇統の断絶を意味するも同じ
■参考URL■
http://www.geocities.jp/banseikkei/
http://www.seisaku-center.net/index.html
何故、女性天皇にまで反対する人もいるのか?
女性天皇「だけ」を認めようという動きもありますが、よく考えればそれは不可能です。
現状では女性天皇を認めるとその時点で女系容認への流れが確定します。
と言うのは女性皇族は皇族以外との婚姻による臣籍降下の既定がありますから、
女性天皇を認めかつ皇室典範に矛盾を無くすためには、
1. 女性天皇の皇族以外の婚姻を禁止する
2. 女性天皇が皇族以外と婚姻すると退位
3. 女性宮家を認める
のどれかが必要となります。1. で議論が纏まることは無いでしょう。
(纏まるのなら婚姻禁止の女性天皇は先例に沿っていると言えるでしょうが)
2. に関しても、天皇が結婚により退位するなどという寿退職のようなことを天皇と
いう日本の最高権威の地位で認められるのでしょうか?
結局、女性天皇容認は 3. の女性宮家が漏れなく付いてきます。
将来に渡って皇位継承者の生まれる可能性の無い宮家を皇室で維持していくな
んていうことが果たしてできるのでしょうか?
何れは皇統外(女系)天皇容認へと向かわざるを得ないでしょう。
何故旧皇室典範、現皇室典範で先例のあった女性天皇が排除されているのかもっ
と良く考えるべきです。歴代の女性天皇は婚姻している状態で即位したことも
ありませんし、即位後に婚姻したこともありません。即位後に子を儲けたこと
もありません。そのような苛酷な運命の女性天皇を排除するための物だったの
では無いでしょうか?
■参考URL■
http://www.geocities.jp/banseikkei/