1、譲渡損益
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(@とAの差額をいう)は、その譲渡契約日等の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
@その有価証券の譲渡に係る対価の額(みなし配当の額を除く)
Aその有価証券の譲渡に係る原価の額(一単位当たりの帳簿価額×譲渡した有価証券の数)
2、帳簿価格の算出方法
譲渡原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価格の算出方法は、移動平均法又は総平均法とする。
3、選定
(1)選定単位
一単位当たりの帳簿価格の算出方法は、次の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
@売買目的有価証券
A満期保有目的等有価証券
Bその他有価証券
(2)届出
内国法人は、その新たな区分又は種類の有価証券を取得した場合には、その取得の日の属する事業年度の確定申告期限までに、
そのよるべき算出方法を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
4、法定算出方法
一単位当たりの算出方法を選定しなかった場合又は選定した算出方法により算出しなかった場合には、移動平均法により算出する。
5、変更
(1)一単位当たりの算出方法(法定算出方法を含む)を変更しようとするときは、その新たな算出方法を採用しようとする事業年度の前日までに、
一定の申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2)(1)の場合において、その事業年度終了の日までに、承認又は却下の処分がなかったときは、同日において承認があったものとみなす。