長期請負工事

 

1、概要

 従来、長期請負工事に関する収益認識は、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められていた。しかし、平成2141日以降は、原則として工事進行基準を適用しなければいけなくなる。

 

2、適用理由

 工事契約に関して、工事の進行途上であっても、その進捗部分につき、成果が確実であると認められる場合には、工事進行基準を適用し、この要件に満たさない場合には、工事完成基準を適用する。

 工事契約による事業活動は、工事の遂行を通じて、成果に結びつけることが期待される投資であり、このような事業活動を通じ、投資のリスクから解放されるからである。

 

3、工事進行基準と工事完成基準

 工事進行基準とは、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進捗度を合理的に見積もり、これに応じて、工事収益および工事原価を認識する方法である。

 工事完成基準とは、工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益および工事原価を認識する方法である。

 

4、工事進行基準の利点

     工事が完成・引き渡す前の会計期間において、企業の努力とそれに対応する成果を認識することができるため、業績評価としての適正な期間損益計算を行うことができる。

     配当政策上、優れている。