1、特別償却とは?
特別償却は、様々な産業政策や住宅政策のために、一定の場合に特例的に償却限度額を通常の場合よりも大きくすることができる制度である。
特別償却制度 初年度一時償却(取得原価×一定率)
割増償却(普通償却限度額×一定率)
2、特別償却制度の効果
特別償却は、早期償却を認めることにより普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払いを繰り延べる効果がある。非課税ではない。
3、計算上の注意点(特別償却準備金を適応しない場合)
@
グルーピングを適用できない。
A
特別控除や他の特別償却と重複して適用することはできない。
4、特別償却準備金
特別償却準備金は、各特別償却に共通の制度であり、適用資産の帳簿価格に影響を与えず直接償却をした場合と同様の効果を得るために設けられている制度である。
@通常: 減価償却費×××
/ 資産(または、減価償却累計額)×××
A準備金方式: 減価償却費×××
/ 特別償却準備金×××
B
利益処分方式: 繰越利益剰余金×××
/ 特別償却準備金
×××
準備金方式の場合、費用計上となるので積み立てた金額の損金処理は行う必要はないが、利益処分方式の場合、費用処理が行われてないので、別表4において損金算入(「特別償却準備金積立」)を行う必要がある。
参考URL
国税庁『特別償却制度』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/060831/03.htm