1、収用換地等の所得の特別控除

 法人(清算中のものを除く。)の有する資産(棚卸資産を除く。)が収用換地等された場合において、その収用換地等により取得した対価補償金等の額又は資産の価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価格と譲渡経費の合計額を超え、かつ、その事業年度のうち同一の年中に譲渡した資産のいずれについても圧縮記帳又は特別勘定経理の適用を受けないときは、その超える部分の金額と暦年5,000万とのいずれか低い方の金額をその譲渡の日を含む事業年度の損金の額に算入する。