1、租税法律主義とは?

 租税法律主義とは、何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。

日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

         84 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

 

2、課税権

 租税法律主義の原則は、議会のみが課税権を有するという法理である。もともと主権者である国民が課税権を有するのであるが、国民の代表機関である議会が国民に代って課税権を行使するにすぎない。議会は、租税法律を制定・改廃するというかたちで課税権を行使するのである。租税法律主義は、このことを表現する法原理である。

国民は議会の制定した法律の規定するところ以上には納税義務を負わない、いかに国家の徴税機関といえども、法律の規定するところ以上には租税を徴収することができないということを意味する。つまり、国民は法律の規定するところ以上には租税を徴収されないという権利をもっているわけである。もちろん、憲法に違反したどのような内容の租税法律を作ってもよいというわけではないので、ある租税法の規定が違憲である場合には、国民・裁判所は、当該租税法の規定には拘束されないのである。納税者は、いわば合憲の租税法律の規定するところのみに従って、納税義務を負うのである。

 

 

参考文献

金子宏『税法入門』2004年、有斐閣