平成21年2月9日
創立費の償却期間
104-186 古賀信吾
1、意義・会計処理
創立費とは、会社設立に要した費用をいう。創立費は、原則として支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、創立費を繰延資産に計上することができる。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。
2、繰延資産とは
すでに代価の支払いが完了し、又は支払い義務が完了し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来の期間にわたって発現するものと期待された費用で、効果が及ぶ数期間にわたって配分するために経過的に貸借対照表上、資産として計上したものをいう。
3、資産性
繰延資産は、将来のキャッシュの獲得に貢献する可能性があることから、その資産性が認められる。
4、創立費の理論的な償却
繰延資産の本来の償却期間→効果の及ぶ期間→永遠→償却なし
5、会計処理
(1)創立費の費用処理
発起人が立替払いをした設立費用1,000,000円(内消費税50,000円)を銀行振込で発起人に支払った。振込手数料840円(内消費税40円)を含み1,050,840円を普通預金から引き出した。
創立費1,000,000
普通預金1,050,840
支払手数料800
仮払消費税等50,040
(2)創立費の繰延資産計上
上記(1)の創立費を繰延資産として繰り延べることにした。
創立費1,000,000 普通預金1,050,840
支払手数料800
仮払消費税等50,040
(3)創立費の償却
上記(2)の創立費を償却する。償却期間は5年間、定額法とする。なお創立費は便宜上期首に支払ったものとする。
創立費償却200,000/創立費200,000