税務上における交際費の取扱い
1、趣旨
交際費等は、費用の額として損金の額に算入するのが原則であるが、健全な取引慣行
を確定するためなどの見地から、制限を設けている。
2、交際費等の意義
(1)交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次の費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
@、専ら従業員の慰安のために行われる運動等のために通常要する費用
A、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)で、支出金額を参加者の数で除して計算した金額が5千円以下のもの
B、@Aの他、広告宣伝、会議、取材等に通常要する費用
(2)(1)Aの規定は、一定の書類を保存している場合に限り、適用する。