資産交換
1、非貨幣財同士の交換
自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供した自己の固定資産を取得原価としなければならない。
2、理由
譲渡資産と取得資産の間に、投資の継続性が認められる。投資の継続が断たれていなければ、投資の清算も再投資を行う必要がない。すなわち、交換により、投資のリスクは変質しても、投資のリターンは実現しておらず、等価交換が認められるからである。