平成21年10月30日
104−186 古賀信吾
1、概要
寄付金の額は、損金の額に算入するのが原則であるが、反対給付を伴わず、事業関連性に乏しい支出であるとの理由から、一定の損金算入制限が設けられている。
2、意義
寄付金の額とは、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与等をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産の価額等をいい、寄付金、拠出金等のいずれの名義もって問わず、金銭以外の資産を贈与した場合や経済的利益の供与をした場合には、その贈与時の価額あるいは経済的利益を供与した時の価額が寄付金の額とする。
なお、低額譲渡や低廉供与などを行った場合にも、譲渡又は供与時の価額と時価との差額が、寄付金の額に含まれる。
3、現金主義
寄付金の支出は、その支出があるまでの間、なかったものとする