平成20年11月14日
株式交付費
104-186
古賀 信吾
1.株式交付費
新株の発行又は自己株式の処分に係る費用は原則として支出時に費用(営業外費用)として処理する。但し、企業規模拡大のためにする資金調達などの財務活動(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む)に係る株式交付費は繰延資産に計上でき、この場合に亜、株式交付の時から3年以内のその効果の及び期間にわたって定額法により償却をすることができる。
現金1,000,000 / 資本金 1,000,000
株式交付費 50,000 / 現金 50,000
2、資産性
繰延資産は、すでに役務の提供を受けていることからどれ事態に換金能力はなく、財産性を有するものではない。しかし、収益力要因としての性質はあり、それを根拠に資産性が認められる。
3、会計処理
(国際会計基準) 現金 950,000 / 資本金 950,000
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株式交付費を資本から控除しない理由
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@ 株式交付費は株主との資本取引に伴って発生するものであるが、その対価は株主に直接支払われるものではない。
A 株式交付費は、資金調達を行うために要する支出であり、財務活動から生じた費用としての性格が強い。
B 資金調達による方法は企業の意思決定によるものであり、それに付随して発生する費用を、企業の業績に反映させることが、投資者にとって有用な情報を提供することにつながる。