平成201017

一般原則

104-186 古賀 信吾

 

1、真実性の原則

 真実性の原則は、他の全ての一般原則の上位に位置する最高規範であり、真実な報告を行うために、この原則を除く他の全ての条項を遵守することを要請している。

 

2、正規の簿記の原則

 正規の簿記の原則は、企業の財政状態及び経営成績を明らかにするために、適正な会計処理、正確な会計帳簿及び誘導法による財務諸表の作成を要請している。

 

3、資本・利益区分の原則

 @期首における自己資本そのものの増減と、その利用による増減を明確に区別することを要請している。

 A資本取引から生じた、維持拘束性を特質とする資本剰余金と、損益取引から生じた処分可能性を特質とする利益剰余金を明確に区別することを要請している。

 

4、明瞭性の原則

明瞭性の原則は、利害関係者に真実な報告を行うために、財務諸表による会計情報の適正開示と明瞭表示を要請している。

 

5、継続性の原則

 継続性の原則とは、ある会計事実について、2つ以上の会計処理の原則又は手続きの選択適用が認められている場合に、企業がいったん採用した会計処理の原則及び手続きを毎期継続して採用することを要請している。

 

6、保守主義の原則

 保守主義の原則とは、ある会計処理に対して、幾通りの判断が出来る場合には、将来の予測される危険に備えて慎重な判断に基づく処理を選択することを要請している。

 

7、単一性の原則

 単一性の原則とは、実質一元・形式多元を要請している。ここに実質一元・形式多元とは、表示形式の異なる財務諸表を目的別に複数作成することはかまわないが、その元となる会計記録は唯一でなければならないことをいう。