平成21年10月16日
104-186 古賀信吾
【趣旨】
法人税法では未実現の評価損益の計上は認めていないが、一定の場合には認めていることとしている。
1、評価益(法人税法第25条)
(1) 原則
@ 計上禁止
内国法人がその有する資産の評価替えをして、その帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。
A 帳簿価額
@ の評価替えにより増額された金額を益金の額に算入されなかった資産に
ついては、その事業年度以後の帳簿価額は、その増額がされなかったものとみ
なす。
(2) 会社更生法等の場合
内国法人が、その有する資産につき次の評価替えをして、その帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、(1)の規定にかかわらず、その事業年度の益金の額に算入する。
@ 会社更生法等に従って行う資産の評価替え
A 保険業法による株式の評価替え
(3) 民事再生法等の場合
@ 内容
内国法人について、民事再生法による再生計画認可の決定その他一定の事実が生じた場合において、その有する資産の価額につき所定の評定を行っているときは、その資産の評価益の額として一定の金額は、(1)の規定にかかわらず、その事業年度の益金の額に算入する。
A 申告要件
@ の規定は、確定申告書に評価益に関する明細の記載があり、かつ、評価益
に関する関係書類の添付がある場合に限り適用する。ただし、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。