平成20年11月28日
引当金(2)
104−186 古賀信吾
1、負債の意義
負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配する経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう。
2、引当金の分類
評価性引当金(貸倒引当金)
引当金
負債性引当金 債務たる引当金(賞与引当金)
債務でない引当金(修繕引当金)
3、債務でない引当金(修繕引当金等)の負債性
義務としての負債性はない。すなわち、資産負債アプローチ的には、負債には該当しないが、資産の控除項目としての性質を有するため、負債として計上することが出来る。
4、偶発債務と引当金
偶発債務は、現時点は可能性としての債務であるが、将来ある事象が発生すれば現実の債務になりうるようなことがらをいう。
例えば、他人のためにした債務保証(債務発生事由:被保証債務の不履行)、受取手形の裏書譲渡(債務発生事由:手形の不渡り)や係争中の裁判から生ずる損害賠償責任(債務発生事由:敗訴判決の確定)がある。
参考文献
桜井久勝『財務会計』中央経済社、2007年