1、減価償却資産の意義
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち償却をすべきものとして一定のものをいう。なお、事業のように供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないいものを除く。
2、償却費の損金算入
(1)内国法人の各事業年度の時において有する減価償却資産につきその償却費としてその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その事業年度において償却費として損金経理をした金額(以下、「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ定める償却方法の中からその内国法人が選定した償却方法に基づき計算した償却限度額に達するまでの金額とする。
(2)損金経理額には、償却事業年度前の各事業年度における損金経理額のうち損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
3、少額の減価償却資産
事業の用に供した減価償却資産(国外リース資産及びリース資産を除く。)で、次のいずれかに該当する場合において、その取得価額相当額につき、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をした時は、その損金経理をした金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
(1) 使用可能期間が1年未満であるもの
(2) 取得価額が10万円未満であるもの
4、一括償却資産
減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(国外リース資産およびリース資産な並びに上記3の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その全部又は特定の一部を一括したもの(以下「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその事業年度以後の費用の額または損失の額とする方法を選定した時は、その一括償却資産につきその事業年度以後の損金の額に算入する金額は、損金経理をした金額のうち、損金算入限度額に達するまでの金額とする。
損金算入限度額=取得価額の合計額×その事業年度の月数÷36