平成21109

外国税額控除

104-186古賀信吾

 

1、趣旨

 国内法人の外国所得に対する国際的二重課税を排除するために設けられている。

2、外国税額控除

(1)税額控除

    内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、控除限度額を限度として、その控除対象外国法人税の額(所得に対する負担が高率な部分の金額等を除く。)をその事業年度の法人税の額から控除する。

     控除限度=その事業年度の法人税の額×その事業年度の国外所得金額

          ÷その事業年度の所得金額

(2)適用除外

    上記の規定は、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業等について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。

(3)申告要件

    上記の規定は、確定申告書に控除額及びその明細の記載並びに一定の書類の添付があり、かつ、一定の書類を保存している場合に限り、記載金額を限度に適用する。ただし、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。

(4)還付

    確定申告書に、外国税の額の控除不足額の記載があるときは、税務署長は、その金額を還付する。

3、損金不算入

  納付する控除対象法人税の額につき、税額控除または還付の規定の適用を受ける場合には、その控除対象外国法人税の額は、各事業年度の損金の額に算入しない。

4、外国子会社からの配当等

(1)   益金不算入

内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の額から、その5%相当額を控除した金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。