1、法人税法上の役員   
  (1)会社法等の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、精算人など)
  (2)みなし役員(経営に従事した、使用人以外のもの又は同族会社の特定株主等)

2、みなし役員   
  同族会社の使用人のうち、次の要件を満たすものはみなし役員となる。
  (1)経営に従事している
  (2)所有割合につき、50%超基準、10%超基準、5%超基準のすべてを満たす

3、50%超基準、10%超基準、5%超基準
  (1)50%超基準
    所有割合を合計してはじめて50%超となる上位3位以内の株主グループ(所有割合が同じもの
   は同一順位とする)のいずれかにその者が属していることをいう。
  (2)10%超基準
    その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていることをいう。
  (3)5%超基準
    次に掲げる者の所有割合が5%を超えていることをいう。
    @、その者
    A、配偶者
    B、@とAの所有割合が50%超となる他の会社

4、具体例
 A・・・代表取締役、20%(持株割合)、20%(議決権割合)
 B・・・会長、20%15%
 C・・・部長、5%5%
 D・・・課長、5%20%
 その他・・・50%40%
 (注)A、B、C、Dはいずれも経営に従事している。
         ↓
 (1)同族会社の判定
   @持株割合
     A(20%)+B(20%)+C又はD(5%)=45%
   A 議決権割合
     A(20%)+D(20%)+B(15%)=55%
   B @<A ∴55%
   C同族会社の判定
     55%50% ∴同族会社
 (2)みなし役員の判定
   B(会長)・・・経営に従事 ∴みなし役員
   C(部長)・・・50%超基準× ∴使用人
   D(課長)・・・50%超基準○、10%超基準○、5%超基準○ 経営に従事 ∴みなし役員