1、法人税法上の役員
(1)会社法等の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、精算人など)
(2)みなし役員(経営に従事した、使用人以外のもの又は同族会社の特定株主等)
2、みなし役員
同族会社の使用人のうち、次の要件を満たすものはみなし役員となる。
(1)経営に従事している
(2)所有割合につき、50%超基準、10%超基準、5%超基準のすべてを満たす
3、50%超基準、10%超基準、5%超基準
(1)50%超基準
所有割合を合計してはじめて50%超となる上位3位以内の株主グループ(所有割合が同じもの
は同一順位とする)のいずれかにその者が属していることをいう。
(2)10%超基準
その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えていることをいう。
(3)5%超基準
次に掲げる者の所有割合が5%を超えていることをいう。
@、その者
A、配偶者
B、@とAの所有割合が50%超となる他の会社
4、具体例
A・・・代表取締役、20%(持株割合)、20%(議決権割合)
B・・・会長、20%、15%
C・・・部長、5%、5%
D・・・課長、5%、20%
その他・・・50%、40%
(注)A、B、C、Dはいずれも経営に従事している。
↓
(1)同族会社の判定
@持株割合
A(20%)+B(20%)+C又はD(5%)=45%
A 議決権割合
A(20%)+D(20%)+B(15%)=55%
B @<A ∴55%
C同族会社の判定
55%>50% ∴同族会社
(2)みなし役員の判定
B(会長)・・・経営に従事 ∴みなし役員
C(部長)・・・50%超基準× ∴使用人
D(課長)・・・50%超基準○、10%超基準○、5%超基準○ 経営に従事 ∴みなし役員