同族会社

104-186 古賀信吾

 

1、概要
 同族会社(社長やその一族など少数の株主で構成されているいわゆる個人に類似した会社)においては、合法的ではあるが経済合理性のない取引を行って、法人税の負担を不当に軽減するようなことがある。
そこで、同族会社については一般の上場会社や個人事業者との課税の公平性を図るため、特別な規定を設けている。

2、特別規定
(1)行為計算の否認
(2)役員及び使用人兼務役員の範囲
(3)特別同族会社の特別税率
(4)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

3、同族会社の意義(法人税法第2条)
 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
(1)その会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超の数又は金額の株式又は出資を有する場合
(2)その株式の議決権につきその総数の50%超の数を有する場合
(3)合名会社等の社員の総数の過半数を占める場合
 (注)株主等とは、株主又は合名会社、合資会社若しくは合名会社の社員その他法人の出資者をいう。
                           ↓
        三つ以下の株主グループの所有割合>50パーセント