自己破産手続きの流れ

 

1.相談してみましょう

借金の返済のために生活が圧迫され、今後も借金完済の見通しが立たない状態に陥ってしまったら、

一人で悩まずに相談です。借金を返すために借金を繰り返す、自転車操業にはまることが一番辛いです。

 

□はじめに

最初に、自分の家族に事情を打ち明けましょう。

借金で問題を起こしたとなれば、その借金の理由が、身から出た錆のようなものでな

くても、周囲の人間は離れていってしまいます。時には家族にまで離れられてしまう

ことも少なくありません。借金の取り立てや家族の中に自分の保証人がいる場合など

の借金問題で一番被害をこうむるのは、家族といっても過言ではないからです。

しかし、債務者にとって一番心配しているのも、味方になりうるのも家族です。だか

ら、家族と離縁されないためにも、今の自分の状態を理解し、協力してもらう必要が

あります。

 

□相談機関の利用

 冷静な第三者、専門家の意見を聞いて、今後の身の振り方を考えましょう。

     財団法人 法律扶助協会(一定の所得以下の人には無料の法律相談や弁護士費用の立替)

     弁護士会法律相談センター(相談料30分以内で5000円)

     弁護士会(相談料30分で5000円)

     司法書士会

     財団法人日本クレジットカウンセリング協会

 

*ここで悪徳業者に注意!*

スポーツ紙や週刊誌で見られる「低利でご融資斡旋します」とか、怪しげな広告はほとんどこの悪徳業者です。

 

借金を整理してやると近寄ってくる「整理屋」 実際は何にもしていません。

 

新たな業者を紹介するふりをして高額の紹介料をだましとる「紹介屋」

単に審査の甘いサラ金業者を知っていて、そこに行くように仕向けるだけです。

 

電話をかけてきた客にデパートなどで指定した商品を購入させ、その商品を

半額程度で買い取る「買取屋」「換金屋」

 

この人たちと組んでクレジットカードやローンで買っては売るを繰り替えしていると

自己破産する場合に借金をチャラにする免責を受けづらくなります。

 

これらの業者と手を組んで法外な手数料をとる「非弁提携弁護士」

弁護士ではない人間、非弁護士と提携して事件の斡旋を受けたり、名義を貸したりしている弁護士のこと。

弁護士は非弁護士と提携してはならず、名義を貸すことも禁止されています。

 

□相談の準備

     借入先一覧表  ●借金額

     相談者の給与明細●家計の収入状況

「相談機関に行く」と一口に言っても、借金苦で周りが見えなくなっている人が

手ぶらで相談機関のドアを叩いてしまっては、苦労話に花を咲かせてしまうだけで

何の解決法も見出せなかった、なんて話になりかねません。

きちんと、相談に行く前に、いつ、どこで、いくら借りたのか、

借用書・領収書・銀行振込控え・給与明細、自分のめぼしい財産のリストアップなどを用意する必要があります。

□借金整理の方法には

     特定調停(簡易裁判所に申し立てて、民事調停の場で新たな返済計画を立てるもの。

任意整理で話がこじれた場合や、あまり借金額が多くない分割返済について話し合う場として利用すると良い)

     個人債務者民事再生(法人以外の自営業者、会社員、住宅ローンを抱えた債務者を対象。

裁判所が複数の債権者を一括にまとめ、債務者が自分の提出した再生計画によって再起を図ることができる)

     任意整理(裁判所が介入せずに貸主と借主が話し合いながら借金整理を行う。借金総額が200万円程度。弁護士に依頼するのが一般的)

     自己破産

があります。自己破産以外の方法を取る場合は、支払い不能状態に無い事が前提なので、まず、債務者が支払不能状態にあるかを考えます。

□支払不能状態とは

「支払い義務を負っている借金について支払いが出来ない状態にあり、返済できない状態が将来もずっと続く可能性が高い状態」

つまり、宝くじが当たったら返せるのにとか、競馬で万馬券が当たったらとかは通用しません。

・借金総額が債務者の月々の手取り収入の20倍以上になる。

・3年程度で返済を終了させるのは不可能である。

・返済していくには新たに高利な借金をしなければならない。

     全財産を売却し返済に充てても、また、貸主との交渉で返済方法を緩和してもらったとしても返済できない。

 

これらの要素が当てはまる場合、支払不能状態にあるといえ、自己破産を選ぶべき状況と言えます。